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カナダでは日本でいう「確定申告」を自分で行う制度があります。
それが”Income Tax Return”です。
まもなく2021年度のタックスリターンの申請が始まります。
今回はカナダのタックスリターンについて、「概要」と「意外に見落としがちな申請できる項目」についてご紹介します。
Income Tax Returnって?
通常は、雇用主から給料が支払われた時点で税金分が天引きされているのですが、やや多めに引かれていることが多いといいます。
また、場合によっては納税額が少ないこともあります。
正確な納税額は1年間の総収入によって計算されるため、多く払い過ぎた分や、あるいは少なかった分の税金がタックスリターンを行うことで調整されるという仕組みです。
納税額の差額を調整する、ということですね。
税金が過払いであればカナダ政府から返金され、過小であると追加で支払いが必要となります。
日本ではこの手続きを会社が行っていますが、カナダでは自分で行わなければなりません。
タックスリターンはいつ申請する?
カナダのタックスリターンを行う時期は、翌年の4月末日までです。
つまり、2021年でのタックスリターンは、2022年4月末までに行う、ということです。
申請に必要な『T1 General』という申請書は、1月末頃からCRAでダウンロードするか、郵便局や税務署でも入手することもできます。
期限を過ぎても申告は可能ですが、追加で支払う税金がある場合は期日を過ぎると”滞納”となるため、追加で利子を支払わなければなりません。追加の支払いがない場合は、滞納とはならないため期日を過ぎてからの申請でも問題ありませんし、2〜3年前の未申告分の申請も可能です。
誰が申請の対象?
カナダ国籍保持者はもちろんのこと、永住権保持者、ワークパーミットやワーホリビザを利用し就労して収入を得ている人など、SINナンバーを持っている人全てが対象となります。
例えば専業主婦の方など、例え収入が無かったとしてもタックスリターンを行うことで”税金を納めている”という証明になるため、申請した方がよいでしょう。また、
また、学生ビザでも就労が認められているケースでは申請が必要です。
何を申告する?
本題に入ります。
申請の対象となるものは、申請内容によって異なりますが、一般的に所得税や学費、オンタリオ在住者は家賃の申請が必要です。
所得税
2月ごろに雇用主から受け取る「T4」が必要です。日本でいう源泉徴収票ですね。
一雇用先につき1枚ですので、2021年度内に数カ所働いたのであればそれぞれの雇用先からT4を受け取る必要があります。
家賃
オンタリオ州在住者のみが対象で、申請年度の還付金受取月にオンタリオ州に住んでいる事が申請の条件です。家賃額、オーナーの名前、サイン、住所、賃貸期間が記載された領収書が必要になります。
余談ですが、私たちが以前住んでいた家のオーナーにこの領収書を出してもらいたいと頼んだところ、完全に手書きのメモを渡されました。笑 しかも何かの箸切れのような紙に書かれており、「日本の領収書」をイメージしていた私は一瞬フリーズしました。この紙はとりあえず仮のやつですか・・・?と。仮じゃなくてれっきとした領収書でした。問題なく手続きできましたので、このメモのような領収書でもOKだったようです。さすがカナダ。
ホームステイの場合も申告可能ですが、対象は食費以外の50%となっています。
学費
学校から配られる「T22024」という書類が必要で、政府が指定する学校が申請の対象となります。語学学校にかかる費用は対象になりません。
見落とされがち!実はこれらも申告できます
医療費
市民権・永住権保持者が対象ですが、処方箋が出されたものに関しては控除対象となるものが含まれています。また、救急車の費用や、治療のためのグルテンフリー食品や空調機などもその対象です。詳細はこちら
育児費用
「18歳未満の子供のための金額」(子供がいるという理由だけで利用できる税額控除)、育児費用、子供のフィットネスおよび芸術プログラムの金額等が控除対象となります。
寄付金と政治献金
対象となる慈善団体への寄付や政治献金も控除対象となります。
障がい者税額控除
身体的及び精神的障害(糖尿病、ADD、ADHD、不安障害、自閉症など)をお持ちの場合も、税額控除の対象となります。
投資等の資産維持費
投資から収入を得るために支払った維持費と利息を請求することができます。RRSP(老後やリタイアメント後の退職金貯蓄プラン)やTFSA(貯蓄を目的とした非課税貯蓄口座)などの、政府の口座に登録する投資商品にかかる維持費や利息も控除対象です。専門家に依頼した場合の手数料の一部も含まれます。
引っ越し費用
条件はありますが、カナダ国内外への引っ越しにあたり申請できる控除です。また、フルタイムプログラムの学生もその対象となります。
住宅購入控除
自分や配偶者またはパートナーが家を購入し、かつ、取得した年あるいはそれ以前の4年間に所有する別の家に住んでいなければ最大5,000ドル請求が可能です。
自分で?誰かに頼む?
自分で行う方法もありますが、上記のように申請できる範囲は非常に広いため、専門家に依頼する方法が間違いないでしょう。
ワーホリや学生でカナダ在住の方など、申請するものが限られていれば、自分でも十分行うことができます。しかし、家族単位での申請や、投資を行った場合、住宅購入等を行った場合は、申請内容が多岐に渡る場合もあるため、不足があると返ってくるはずのお金が返ってこないということになってしまうかもしれません。
多少手数料をお支払いしたとしても専門家に依頼する方法が間違いない、と私は思います。
しかし、自分でも”こういうものも申請できる”とわかっていれば、専門家の方に依頼したとしても”これは対象になりますか?”と確認することができますので、ダブルチェックの意味でも知っておいて損はないと思います。
我が家の場合は、専門家の方を知り合いの人に紹介してもらい、日本人の方に代理申請をお願いしましたが、留学エージェントや、現地の会計事務所でも代理申請を行なってくれるところもたくさんあります。
ぜひ専門家をお探しの場合は、検討してみてください。
以上本日のブログでした。
最後までご覧くださりありがとうございました。